以下のいずれかに該当した場合は、臨時休診となる場合があります。
●当日朝6:30までに特別警報が発令されたとき
●特別警報が発令され、近隣の公共交通機関が運休等になったとき
●天候の影響で医師および業務運営可能なスタッフ数が確保できなかったとき
なお、午前診療時間内に特別警報が発令された場合は、状況をみて午後診療が休診になる場合があります。
また、午前診療時間内に特別警報が解除され、公共交通機関が運行を再開した場合は、状況を見て午後の診療を再開する場合もあります。
随時ホームページ等でご案内致しますので、ご来院の際はご確認下さいますようお願いいたします。